裁判の概要と情報拡散及び寄付のお願い

伊東 裕晃(税理士・大阪府豊中市在住)

 みなさんは、所得税の「法定申告期限」というと、いつだと思いますか?今の時期だと、タレントやスポーツ選手がスマホでeTaxを使って申告するところを国税当局が報道各社に取材させるなどして大々的に宣伝しているので、その所得があった年の翌年3月15日(官公庁の休日と重なったら順延)と、大半の人が思っていらっしゃることと思います。

 申告納税方式による国の税金には「更正の請求」という手続きがあります。当初申告書に誤りがあって税金を多く納め過ぎたとか、還付金の額が少なすぎたという場合に税務署長に対し、更正処分を請求して、納め過ぎになっている税金を還してもらう手続きです。この手続きをできる期限が国税通則法23条1項に「当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年」となっています。

 この期限の解釈に関して、所得税基本通達122-1というのがあり、

法第122条に規定する申告書についても、通則法第23条《更正の請求》の規定の適用があることに留意する。この場合において、同条第1項に規定する「当該申告書に係る国税の法定申告期限」とあるのは、「当該申告書を提出した日」と読み替えるものとする。

と、されています。これにより、当初の申告書が「還付を受けるための申告書」に該当し、3月15日よりも早く提出した者の期限を早く到来するような処理をして、提出日から5年を経過した日以降にされた更正の請求を3月15日までであっても門前払いにするという、法律に書いていない運用をしているのです。下記の例をご参照ください。

例 Aさん 八百屋さん(個人事業) 2019年(R1)年間所得 事業所得のみ500万円
  Bさん C社に勤める会社員  2019年(R1)年間所得 給与所得のみ500万円 年末調整済

(ケース1)二人とも医療費が20万円あり、2020年(R2)3月10日に申告。5年後の2025年(R7)3月になって、2019(R1)年に申告していなかった入院費などの医療費の領収書20万円分が出てきて、2025年3月15日に「更正の請求」→Aは○ Bは×

(ケース2)二人とも医療費が20万円あり、2020年(R2)3月20日に申告。5年後の2025年(R7)3月になって、2019(R1)年に申告していなかった入院費などの医療費の領収書20万円分が出てきて、2025年3月20日に「更正の請求」→Aは× Bは○

 当初の申告書を3月15日より遅く提出した者の期限を後ろに延ばすのはかまいませんが、早く提出した者の期限を行政通達によって法律の規定よりも早く到来させるということは、国会が唯一の立法機関という規定をした日本国憲法41条に違反して違憲であるし、「通達は右機関および職員に対する行政組織内部における命令にすぎないから,これらのものがその通達に拘束されることはあつても,一般の国民は直接これに拘束されるものではな」いとした最高裁昭和43年12月24日判例にも違反している、と、審査請求から地裁、高裁まで、国税不服審判所はともかく、まさか裁判所が請求を棄却するようなことはないと思い、請求金額も少ないことから、一人で闘ってきました。

 しかし、裁判所も国の代理人も、こちらが法曹界の人間ではないためか、まともな答弁や判決理由をかかず、いずれも請求が棄却されました。請求金額が少なくても、このような判決が確定したのでは、日本国憲法下の憲政史上、将来に禍根を残すと思い、上告を決意するとともに、弁護士さんに代理人をお願いすることにしました。つきましては、世論喚起のための情報の拡散と訴訟費用捻出のための寄附をお願いしたいと思います。ご応募いただける方は以下から次のページへお入りください。
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