伊東 裕晃(税理士・大阪府豊中市在住)
みなさんは、「所得税の法定申告期限」というと、いつだと思いますか?
私は、国税当局による2月から3月にかけての大々的な宣伝により、多くの国民は、その所得税に関する収入があった年の翌年3月15日(ただし休日の場合は後ろにずれる、以下同じ)と認識していると思います。
しかし、税務署は、年末調整を受けたサラリーマンなどで、申告義務の無い人が、医療費控除などの適用を受けるために還付を受けるための申告をした場合は、「法定申告期限」を「申告書を提出した日」と読み替える通達を根拠に、最初の申告において(医療費の領収書の漏れがあったなどの事情で)計算に誤りがあり、還付金の額が少なかった人などが、正しい申告をやりなおして還付をしてもらう「更正の請求」という手続きの期限を、最初の申告を3月15日よりも早く出した人はそれだけ早く到来する、という解釈で、門前払いにする不利益処分をしたのです。
これは、国会を唯一の立法機関と定めた憲法や、「行政通達は、国民を拘束しない」とした最高裁判例に違反しているため、提訴しておりましたが、1審の大阪地裁、2審の大阪高裁とも税務署の違憲、判例違反の行為を追認したため、現在最高裁に上告中です。ぜひみなさんのお力添えをよろしくお願いいたします。
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